栄養表示基準

栄養表示基準は、2003年に出された健康増進法第31条第1項の規定に基づく厚生労働省の告示で、生鮮食品を除く食品および鶏卵への栄養表示を標準化することで、欠乏しがちな栄養を補い、過剰になりがちな栄養を抑え、バランスのとれた食生活を支援するための、工業規格である。
健康増進法施行規則第16条の定める栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物(三大栄養素)、亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシウム、マンガン、ヨウ素及びリン(ミネラル)、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK及び葉酸(ビタミン))の量及び熱量のうち、ひとつでも表示しようとする場合は、次の成分等についても必ず表示しなければならない。

1.熱量

2.たんぱく質の量

3.脂質の量

4.炭水化物の量

5.ナトリウムの量

順序もこの順を守らねばならない。

以上の義務表示の後に、任意の栄養成分を記載することができる。 このうち、欠乏しがちな栄養成分が高い旨等の表示をしたり、過剰になりがちな栄養成分が低い旨等の表示を行う場合に、規制が課される。